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2024.07.23更新

こんにちは、かしわ腎泌尿器クリニック事務チームです。

前回に引き続きマイナ保険証についてお話していきます。

 

・現行の保険証の代替について

 マイナンバーカードの紛失や更新、そもそもマイナンバーカードを取得していない等の理由でマイナンバーカードによる保険資格確認できない方に対して

 医療保険に加入していることを証明するための保険証の代替となる資格確認書を健康保険組合などの保険者が発行するとしています。(有効期間は5年)

 資格確認書は、書面又は電磁的方法で提供されることが想定されていますが、まだ具体的な方法は提示されていません。

 

・マイナ保険証と資格確認証 受診時の費用の違い

 現在、マイナ保険証を推進するために、健康保険証を利用した場合、マイナ保険証を利用するよりも、窓口負担額が少し高くなる仕組みになっています。健康保険証廃止後、資格確認書を利用した場合についても同様の措置が取られる可能性があります。

 2023年4月~2024年5月までオンライン資格確認の導入の推進を図るため、医療情報・システム基盤整備体制充実加算というものが設けられていました。

 2024年6月の診療報酬改定後は医療情報取得加算と名称と内容が改定され、以下のような算定内容となっております。

 マイナ保険証提示と保険証提示とでは、窓口での支払額に1円から6円の差が出ます。
(調剤薬局での加算につきましては、おかかりの調剤薬局にてご確認ください)

 保険証廃止後、資格確認書での医療保険加入を証明した場合は、現在の保険証の扱いと同様となると考えられています。

マイナ2

・廃止前後には注意が必要です

 保険証廃止後1年は、医療機関にかかる場合、マイナ保険証、現行の保険証、資格確認書の3種類いずれかの提示が必要となります。(各種医療券、受給券との連携が完了するまでは、医療券、受給権等の提示も必要です)

 2024年12月2日、遅くとも8日には廃止との事ですので、若干、流動的ではありますがマイナ保険証に切り替え済みの方でその他の医療券や受給券をお持ちの方は、それらがいつマイナンバーカードと連携されるのかを把握しておいたほうがよさそうです。

 また、マイナ保険証への切り替えを望まない方は、ご自身の健康保険証がいつまで利用できるのか、資格確認証は手元にいつ、どのような方法で届くのかを知っておきましょう。

 病院を受診したら自費で支払いを、と言われて驚いてしまわないように気を付ける必要がありそうですね。

 

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